紛争鉱物不使用に関する方針

紛争鉱物とは、紛争地域や高リスク地域の鉱山に由来する、あるいはそこから調達した、または非政府軍のグループや非合法の軍事派閥によって支配されている貿易ルートで不法に課税された、タンタル、スズ、タングステン、金(3TG)、コバルト、マイカを指します。JCETはサプライヤーに対して、RBA(責任ある企業同盟)行動規範を遵守し、環境または社会的に責任あるサプライヤーからのみ材料を調達することを要求しており、すべてのベンダーが「コンフリクトフリー」に準拠し、RMI(責任ある鉱物イニシアチブ)のRMAP(責任ある鉱物保証プロセス)認証製錬所リスト(www.responsiblemineralsinitiative.org)から調達した鉱物を購入して使用することを求めています。すべてのサプライヤーは、RMAP監査プログラムにより認証を受けた製錬所から鉱物を調達するものとします。RMAP監査を受けていない製錬所は、サプライチェーンから除外されます。

サプライヤー要件

JCETに供給される品目に紛争鉱物が使用されている場合、サプライヤーはJCETにその旨を報告し、直ちに代替措置を講じるとともに、供給を継続する前に完了すべき是正措置の要件と実施に従い、コンフリクトフリーの要件を完全に遵守する必要があります。すべての紛争製品および材料は、不適合製品の手続きに従う必要があります。JCETはサプライヤーに対し、JCETに供給される品目に使用される金属が紛争地域の紛争鉱山から調達されていないことを保証するために、毎年サプライチェーンに対して商業的に合理的なデューディリジェンスを実施するよう要請しています。サプライヤーまたはサプライチェーンの製錬所の変更(以前に報告された製錬所の追加または削除を含む)は重大な変更として扱われ、CFSI紛争鉱物報告テンプレートまたはIPC-1755紛争鉱物データ交換規格に準拠したその他の報告書により、JCETに直ちに通知する必要があります。サプライチェーンにおけるサプライヤー、鉱物加工業者、そして鉱山会社や原鉱の採掘元に至るまで、OECDガイダンスと本基準に沿った紛争鉱物に対する方針と管理プロセスを確立する必要があります。